埼玉県商工会連合会
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小規模事業者等価格高騰対策支援事業給付金について

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に加え、急激な物価高騰により、経営上の影響を受けている町内小規模事業者等の事業継続や事業再開に向けた取組みを応援することを目的とし、事業全般に広く使える町独自の給付金を支給する制度です。

◇小規模事業者等価格高騰対策支援事業給付金
〇対象事業者
1.給付金の支給後も事業活動を継続する意思があること
2.直近年分の法人は法人税申告、個人は所得税の確定申告を行っていること
※町民税・県民税のみの申告事業者で、事業収入として申告している事業者は、窓口への相談の上判断するものとする。
3.町内事業者向けアンケートに協力できる事業者であること

【該当する事業者とは?】
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(2) 町内に本社または本店を有する法人、主たる事業所を有する個人事業主
   (フリーランスにあたっては、町内に事務所をゆうするもの。)
【その他】
・対象事業者でも該当にならない可能性があります。(詳しくは要綱、手引きなどをご覧ください。)

〇支給額
法人10万円 個人事業者5万円
※「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」を参考に、
以下に掲げる業種を主たる業種として事業を行っている事業者は、法人6万円、個人3万円の上乗せ支給の対象になります。
D.建設業、E.製造業、H.運輸業、郵便業、M.宿泊業、飲食サービス業、N.生活関連サービス業(中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業のみ該当)

〇申請手続方法
申請様式一式を揃えて、ご提出ください。

【郵送の場合】
下記住所へ送付してください。
〒355-0211
埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030-1
嵐山町役場 企業支援課宛て
(小規模事業者等価格高騰対策支援事業給付金支給申請書在中と朱書きしてください。)

【窓口の場合】
下記窓口へ持参してください。
1.嵐山町役場 企業支援課窓口
2.嵐山町商工会窓口
※金融機関に提出を委任する場合は、委任状を添付してください。

〇申請期間

令和4年11月18日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(郵送の場合当日消印有効)


〇申請書類等は下記URLより嵐山町ホームページへお進みいただき、ダウンロードお願いいたします。
https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000006453.html