トップページ > お知らせ > (嵐山町商工業者向け)給付金情報
1.嵐山町小規模事業者等応援給付金【第2弾・令和3年度実施】
昨年度に引続き、新型コロナウイルス感染症の影響により経営上の影響を受けている町内の小規模事業者等を対象に事業継続や事業再開に向けた取組を応援することを目的として給付金を支給いたします。
【対象者】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月から申請日前月までの期間で任意の連続する3か月間の平均売上高が影響の出る前にあたる前年または前々年同期間の平均と比較して減少している事業者
※開業後1年未満で、前年または前々年と比較ができない場合は、創業後初月を除く、2か月目から4か月目の3か月間の平均売上高とそれ以後、申請日前月までの任意の連続する3か月間の平均で算出する。
2.給付金の支給後も事業活動を継続する意思がある事業者
3.直近年分の法人は法人税申告、個人は所得税の確定申告を行っている事業者
※令和3年1月以降の新規開業により税務申告の機会が到来していない場合を除く。
4.農業を主としている場合は、認定農業者または認定新規就農者
5.町内事業者向けアンケートに協力できる事業者
【その他】
・一度令和3年度の給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
・対象事業者でも該当にならない可能性があります。(詳しくは手引きなどをご覧ください。)
【ここでいう事業者とは?】
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(2) 町内に本社または本店を有する法人、主たる事業所を有する個人事業主
(フリーランスにあたっては、町内に事務所を有するもの。)
【支給額】
売上の減少率が20%以上50%未満 10 万円
売上の減少率が50%以上70%未満 15 万円
売上の減少率が70%以上 25 万円
※対象月の売上高減少額が10万円に満たない場合は1,000円未満を切り捨てた減少額分を支給する。
※複数の店舗や支店を経営されている場合でも、給付は1事業者あたり1回のみ。
※詳細については、嵐山町ホームページをご覧ください。
http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005137.html
【お申込み締切】
令和4年1月31日
2.嵐山町販売促進支援金【第2弾・令和3年度実施】
新型コロナウイルス感染症により、経営上の影響を受けながらも、町内小規模事業者等が行う、地道な販路開拓の取組や、販路開拓と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、経営革新計画の承認事業者及び小規模事業者持続化補助金採択者に対し、嵐山町販売促進支援金を給付いたします。
【対象者】
【1.または2.に該当する事業者】
1.経営革新計画の承認を受けており、経営革新計画の実施期間中の事業者であること。また、嵐山町商工会の支援を受け、経営革新計画を策定し、年度内に承認を受けていること。
2.令和元年度補正予算に基づく、持続化補助金における一般型の第4回から第6回までのいずれかにおいて採択されていること。
※経営革新計画とは?
中小企業等経営強化法に基づき、埼玉県知事の承認を得た計画
※小規模事業者持続化補助金とは?
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律※小規模事業者支援法(平成5年法律第51号)の定めにより、下記の定義に該当する事業者が持続的な経営に向け、地域の商工会または商工会議所の助言などを受けながら、経営計画を策定し、それに基づいて実施する地道な販路開拓等の取組及び業務効率化の取組について、費用を補助
※対象事業者でも該当にならない可能性があります。
【給付対象事業】
1.経営革新計画に基づいて実施する新事業活動で、経営革新計画期間内に実施する事業
2.国から小規模事業者持続化補助金の採択を受け、計画を基に実施する事業
(※対象は、令和元年度補正予算に基づく、一般型の第4回から第6回いずれかで採択されている事業者。)
【給付額】
1.機械装置等費
2.広報費(チラシ作成費、ホームページ制作費等)
3.展示会等出店費
4.その他販売促進に関連するもので、町長が認めるもの。
上記費用の1/2の額まで(上限10万円)
※10万円に満たない場合は、当該金額から1,000円未満を切り捨てた金額
※詳細については、嵐山町ホームページをご覧ください。
http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005393.html
【お申込み締切】
令和4年2月28日
3.嵐山町新規創業者支援金【初】
新型コロナウイルス感染症の影響により地域経済が厳しい環境に置かれている中でも、町内で新たに創業する者に対し、嵐山町新規創業者支援金を給付いたします。
【対象者】
1.嵐山町商工会の支援を受け、創業計画を策定した創業者であること。
2.今後3年以上継続 して町内で事業を行う意思があること。
3.農業を主としている場合は、認定新規就農者であること。
※ここでいう事業者とは?
令和3年1月1日から令和4年1月31日の間に創業した、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社または本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業主のうち、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 法人の場合、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書を税務署に提出していること。
イ 個人の場合、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業届を税務署に提出していること。
※対象事業者でも該当にならない可能性があります。
【給付額】
創業者が行う販売促進への取組に関する事業
1.機械装置等費
2.広報費(チラシ作成費、ホームページ制作費等)
3.展示会等出店費
4.その他販売促進に関連するもので、町長が認めるもの。
以上の費用について対象とする。(これから支出するものに限る)
女性創業者または若手創業者 上限25万円
一般経営者 上限15万円
※令和2年度または令和3年度嵐山町創業塾受講者は上限金額に5万円を上乗せした金額を給付
※「若手創業者」とは、申請年度の4月1日から3月31日までの間で45歳以下の者
※詳細については、嵐山町ホームページをご覧ください。
http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005729.html
【お申込み締切】
令和4年2月28日