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埼玉県最低賃金の改定について
埼玉県最低賃金が
令和4年10月1日から時間額987円(引上げ額31円)
に改定されます。
埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。
使用者も労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。
また、一部の産業には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。