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埼玉県感染防止対策協力金について(第12期・まん延防止等重点措置区域外)

埼玉県感染防止対策協力金について(第12期・まん延防止等重点措置区域外)

 原則として、令和3年6月21日午前0時から7月11日午後12時までの全ての期間、埼玉県による営業時間短縮等に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。

 ※第12期については、休業している場合を除き、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)による認証を受けることが新たな要件となります。なお、認証は7月11日(日曜日)までに受けていただく必要があります。

 

 ※第12期については、認証を受けていること(又は認証の申請をすること)が酒類提供緩和(措置区域外は4人以下、又は同居家族(介助者を含む。)のグループには、午前11時から午後8時までの間に限り提供可。)の条件となります。要請期間中に、認証を受けた場合、認証前に行ったセルフチェックシートの提出が協力金の申請の際に必要となります。

申請期間

 要請期間が終了した7月12日以降、速やかに受付を開始予定。

支給額

 前年度又は前々年度の1日当たりの売上高によって変動します。

 1店舗当たり 52.5万円~157.5万円(中小企業、全期間協力の場合)

 

 詳しくは、下記よりご確認ください!

 

 

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