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埼玉県の最低賃金が改定されます

埼玉県内の事業場で働く全ての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用される『埼玉県最低賃金』が令和3年10月1日から時間額956円に改定されます。

詳しくは埼玉労働局のホームページをご確認ください。
また、厚生労働省のホームページでも最低賃金制度について詳しい解説があります。

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