埼玉県商工会連合会
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埼玉県飲食店頭換気対策補助金のご案内

埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等に対し、事業活動に必要な換気対策を講じる費用の一部を助成します。

申請期間

令和3年5月13日(木)~令和3年6月30日(水)

補助金額

  • 補助率:対象経費の2/3
  • 上限額:50万円/1店舗  (換気設備の工事を伴う場合は100万円)
    ※補助対象経費が15万円未満の場合は対象外
  • 清算払いのみ

対象経費

次の1、2に掲げる経費であって、交付決定後から令和3年12月31日の間に発注又は契約を行い、取得・設置・支払が完了する経費。
なお支払いは原則、振込払いとし、対象期間内にすべて完了させること。

  1. 換気設備工事費
    ・必要換気量(一人当たり毎時30㎥)を確保すること
    ・新規の換気設備設置に伴って不要となった換気設備の撤去費用を含む
    ・県内事業者(本店又は事業所が県内)の施行であること
    ・賃貸物件の場合、賃貸人の承諾を得ていること
    ・客席の換気を目的とすること
  2. 空気清浄機及び二酸化炭素濃度測定器の購入費
    ・厚生労働省作成の「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(※)に記載された条件を満たす空気清浄機

   ※換気の方法
   ・換気設備は、外気取り入れ量等を調整することで、必要換気量(一人当たり毎時30㎥)を確保すること
   ・空気清浄機は、HEPAフィルタによる「ろ過式」で、かつ風量が毎分5㎥程度以上のものを使用すること
   ・空気清浄機を併用する場合は、人の居場所から10㎡(6畳)程度の範囲内に空気清浄機を設置すること

対象外経費

  • 消費税および地方消費税
  • サーモカメラ等の備品や消毒液、マスク、手袋、体温計等の消耗品
  • 見積書、価格表示のあるカタログ等が無い製品
  • リース・レンタル料
  • 中古品の購入費
  • 申請に係る郵送料
  • 収入印紙代、保険料、振込手数料
  • 設計等、コンサルタント的要素を含む経費
  • 購入時にポイントカード等によるポイントを取得、利用した場合のポイント分
  • 一般価格、市場相場等と比べて著しく高額と認められる場合
  • ガイドラインを満たす性能を有していない設備等と認められる場合
  • 必要経費が不要設備の除去費用のみの場合
  • 既存の設備等の単なる更新にかかる費用
  • 客席の換気以外を目的とする設備(厨房の換気設備など)

申請手続き等

申請受付期間

  • 令和3年5月13日(木) ~ 令和3年6月30日(水)

必要書類

  • 申請書(事業計画書含む)
  • 見積書、設置図面、工事図面等
  • 登記簿謄本(法人)、本人確認書類(個人)
  • 納税証明書(県税全般に滞納がないことの証明書)
  • 営業許可書の写し   など

その他詳細は申請要領をご確認ください

申請方法

  • 県内各商工会議所または商工会に持ち込みまたは郵送
    原則として、申請期間内に申請書類一式を商工会議所又は商工会に持ち込むか、日本郵便の簡易書留・レターパック等の記録が残る方法で期間内に発送ください(消印有効)

注意点

  • 申請書類は交付決定の可否に関わらず返却しません
  • 不備のある申請書類については、受付機関が指定する期間内に書類等の提出がない場合は申請を辞退したものとみなします
  • 追加の書類の提出や説明を求める場合がございます

 

その他、詳しい内容については埼玉県庁ホームページをご確認ください
埼玉県庁HP『埼玉県飲食店等換気対策補助金について』