トップページ > お知らせ > 【5月11日追加】市内の飲食店の皆様へ「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」飲食店プラス 認証のご案内
富士見市は まん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定されました。
4月28日から5月11日まで、県境をまたぐ移動の自粛、日中も含めた不要不急の外出自粛、飲食店の営業時間の短縮や酒類の提供を終日自粛することなどが要請されています。
県の営業時間短縮や感染防止対策の要請にご協力いただいた飲食事業者の皆様につきましては「埼玉県感染防止対策協力金(9期)」の申請が可能となります。
申請については「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」飲食店+(プラス)の認証を受けていただくことが要件となります。
認証を受けるためには、あらかじめ事前予約をお申込いただいた上で県職員が店舗を訪問し、チェックリストに基づき感染防止対策の取り組み状況を現地確認させていただく必要があります。
※なお4月28日から5月11日までの期間(まん延防止等重点措置期間)に休業する店舗につきましては、感染防止対策協力金(9期)の申請に「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」飲食店+(プラス)の認証は不要です(現地確認の必要はございません)
4月28日から5月11日までの期間に営業(時短営業)をした上で感染防止対策協力金(9期)の申請を行う場合は「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」飲食店+(プラス)の認証が必要となります(現地確認の必要があります)
【5月11日更新】
まん延防止等重点措置期間の延長に伴い、埼玉県感染防止対策協力金(9期)の要請期間が8日前倒しとなりました(4月20日~5月19日まで → 4月20日~5月11日まで)
この延長により、5月12日以降に営業される場合で埼玉県感染防止対策協力金を申請する場合は「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店プラス」の認証が必要となります(現地確認の必要があります)
上記の営業形式であれば感染防止対策協力金(9期)の申請に「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店プラス」の認証は不要です。
4月28日~5月11日の期間に時短営業を行ったうえで感染防止対策協力金を申請する店舗については「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店プラス」の認証が必要となります(現地確認が必要です)
認証を希望される場合は下記の内容をご確認の上、お申込いただきますようお願いいたします。
4/28 , 5/1 , 5/5 , 5/6 , 5/10 , 5/11のうちいずれか1日
【5月11日更新】 5/12 , 5/13 , 5/14 , 5/15 , 5/17 , 5/18のうちいずれか1日
※午前・午後の指定ができます。時間単位の予約はできませんので予めご了承ください。
※市町村によって日程が異なります。ふじみ野市、川越市等の富士見市外の事業所は別途ご確認ください。
4月26日(月)より受付開始(予約は希望日の前々日24時までにお願い致します)
URL:https://shinsei-saitama-pref.force.com/TakeSurvey?ro=ApplicationPatrol
※電子申請ができない場合は、電話予約(0570-550-811)も可能ですが、電子申請がよりスムーズです。
埼玉県中小企業等支援相談窓口
TEL:0570-000-678