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『WITHコロナ実践小規模企業者応援金支給事業』のお知らせ

緊急事態宣言解除後の経済活動の再開には、新しい生活様式の実践が必要とされています。
富士見市では、一定の売上額の減少が見られる小規模企業者が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新しい生活様式に対応し、事業活動を継続する場合に応援金を支給します。
更に、事務所又は店舗を賃借して事業を行っている方については給付金の加算措置があります。
※持続化給付金の対象となる方は対象外となりますのでご注意ください

受付期間

令和2年8月3日(月)~9月11日(金)

給付額

100,000円
賃借料応援加算がある場合は、100,000円を上限として給付金を加算します。
※加算金額は申請日の直近に支払った賃借料の1/2に相当する額(50,000円上限)の2ヶ月

対象者

以下の全てに該当する小規模事業者

  1. 令和元年12月31日現在で市内に事業所があること
  2. 従業員20人以下(卸売業、小売業、サービス業では5人以下)小規模事業者であること
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から7月までのうち、いずれかの月の売上高が30%以上50%未満の減少率であること(白色申告の場合は前年の平均売上高との比較)
  4. 持続化給付金の対象者でないこと(7月まで一度も50%以上の売上高の減少がないこと)

受付方法

下記住所まで郵送にて受付(受付最終日当日消印有効)
〒354-8511
富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所産業振興課 WITHコロナ実践小規模企業者応援金支給担当
(新型コロナウイルス感染症予防対策のため、郵送での受付とさせていただきます)

お問い合わせ

℡ 049-293-8805(専用ダイヤル)8月3日(月)~9月11日(金) ※土日祝日を除く平日午前9時~午後5時

申請書・提出書類については下記リンクをご参照ください。

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