トップページ > 共済制度 > 商工医療共済(2023年9月新規募集停止) > 重要事項説明書
商工医療共済のご契約申込に際しての重要な事項について記載してありますのでご確認ください。
なお、詳細につきましては 「商工医療共済約款」に記載されておりますので、内容を十分にご確認の上、お申し込みください。
商工医療共済掛金は1口について月額3,000円です。商工医療共済掛金は全額掛け捨てとなります。
商工医療共済にご加入の際は、共済契約者および被共済者は本会が書面で質問した質問応答事項について、本会に書面(告知書)で被共済者の健康状態等についてその事実をありのままに告知していただく義務があります。この質問応答義務(告知義務)に違反して事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、ご契約を解除し共済金等をお支払いしない場合があります。
《ア》共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が死亡共済金を詐取する目的または他人に詐取される目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合。《イ》共済契約者、被共済者または共済金(死亡共済金を除きます)受取人が共済金(死亡共済金を除きます)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合。《ウ》共済金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合。
《エ》本会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする《ア》から《ウ》までに揚げる事由と同等な重大な事由がある場合。
上記《ア》から《エ》のいずれかに定める事由が生じた場合は、共済金の支払いが生じた後でもご契約を解除し共済金は支払いません。ご契約を解除した場合は、既に払い込まれた掛金は返戻しません。また、既にその支払事由により共済金を支払っている場合は、本会はその返還を請求します。
商工医療共済の効力発生日からその日を含めて1年以内(共済期間満了による継続加入は除きます)に被共済者が自殺した場合、交通事故・災害事故等の原因が共済契約者、共済金受取人、被共済者の故意または重大な過失、無免許もしくは法令に定められた酒気帯び運転中の事故の場合または、被共済者の薬物依存またはアルコール依存等による場合は、普通(病気)死亡共済金・高度障害共済金・交通事故死亡共済金・災害(事故)死亡共済金・災害(事故)高度障害共済金・災害(事故)障害共済金・災害(事故)入院共済金・災害(事故)手術共済金・病気入院共済金・病気手術共済金および災害(事故)通院共済金をお支払いしない場合があります。
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