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小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募について

Ⅰ.小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請を予定されている皆様へ

       

    第12回受付締切:2023年6月1日(木)[※締切当日消印有効]

 

12回公募要領【第7版】等については、下記の関連ファイル 持続化補助金<一般型>申請予定の方にて公開しています。

  1.小規模事業者持続化補助金〈一般型〉公募要領【第7版】

  2.小規模事業者持続化補助金〈一般型〉応募時提出資料・様式集

  3.
小規模事業者持続化補助金〈一般型〉
参考資料
 

   * 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉 公開様式・様式3経費明細表作成ツール

 交付規程・交付規程様式集、参考様式集、よくある質問、ガイドブック(パワーポイント版)は、全国商工会連合会にて掲載しています。                        https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h

下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金にかかる事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行う必要があります(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)
   ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
   ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
   ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を行っていない場合、過去採択した日から本補助金の受付締切日までに60か月以上経過していなければ、補助対象者となりません。  

 

Ⅱ. 小規模事業者持続化補助金<一般型>の採択を受けた皆様へ

 

  採択通知書と交付決定通知書を受け取られた方は、補助事業を実施することができます。
しかし、補助事業には様々なルールがございますので、関連ファイルの「持続化補助金<一般型> 採択された方」にある補助事業の手引きをご参照のうえ実施してください。
尚、補助金は補助事業終了後に実績報告をご提出いただき、証拠書類の不備や補助対象経費の適切性について確認され、問題がないと判断されてから支払われます。

 

       ●令和5年4月27日(木)15:00 第11回受付締切分の採択者が公表されました。
          中小企業庁ホームページ     https://www.chusho.meti.go.jp/


          全国連ホームページ         https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ichiran.html#saitaku

 

  ※第11回受付締切分に応募し、採択された事業者は、交付決定通知書を確認してから補助事業を始めて下さい。

  

  ※次の方は交付決定日が異なる場合があります。

    ・経費・要件等で確認事項のある事業者