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埼玉県特定(産業別)最低賃金の周知について


 さて、標記の件について、令和4年11月1日に官報公示され、12月1日から発効する埼玉県特定(産業別)最低賃金を周知するため、関係資料添付致しますのでご協力の程、宜しくお願いします。

 《問い合わせ先》
  担当:埼玉労働局 労働基準部賃金室
  電話:048-600-6205


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