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小学校休業等対応助成金の活用について

- 埼玉県多様な働き方推進課からのお知らせです -

厚生労働省では、小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者を支援するため、 有給の休暇を取得させた事業主に対して休暇中に支払った賃金相当額を支給する「小学校休業等対応助成金」制度を設けています。この度、本助成金の対象となる休暇の取得期間について、令和4年6月30日まで延長されました。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

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