トップページ > お知らせ > 埼玉県における段階的緩和措置等の見直しについて
この度、本県を含む19都道府県を対象とした緊急事態宣言について、令和3年9月30日をもって解除することが決定され、特措法第24条第9項等の要請を段階的緩和措置等として実施することとなりました。令和3年10月1日より緩和等置等がなされていますが、令和3年10月15日より緩和措置等の内容が見直されています。詳しい措置内容等については、下記サイトよりご確認ください。