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新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告について
中小事業者等の方は、令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間と比較して30%以上減少した場合、事業用家屋や償却資産にかかる令和3年度の固定資産税を、課税標準の特例措置として軽減割合に応じ、ゼロまたは1/2とします。 (地方税法附則第61条関係)
なお、杉戸町では都市計画税は賦課しておりません。
中小事業者等とは
◆ 租税特別措置法に規定されている中小企業者等を指し、以下の(1)もしくは(2)をいいます。
(1) 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
(2) 資本金もしくは出資金を有しない法人や個人事業主のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の者
(租税特別措置法施行令第27条の4第12項・同第5条の3第9項)
前年同期間比30%以上の減少とは
◆ 令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間とは、例えば「令和2年7月から9月」をいいます。また、前年同期間とは、例えば「令和元年7月から9月」をいいます。
◆ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による、事業収入の減小であることを指します
事業収入 (前年同期間比) |
軽減割合 |
30%以上50%未満 の減少 |
1/2に軽減 |
50%以上 の減少 |
ゼロに軽減 |
必要書類は
(1) 「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書」【excelファイル(電算入力用)】【PDFファイル(手書き用)】
(イ) 特例対象を希望する事業用家屋は、上記申告書の別紙に家屋所在地と床面積、事業専用面積を記入すること
(ロ) 特例対象を希望する償却資産は、地方税法第383条の償却資産申告の明細書で別紙に代えるものであること
(2) 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
(3) 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
(4) 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、その金額・期間が確認できる書類
※ (2)~(4)は、認定経営革新等支援機関等の確認を受けたコピーで可
◆ 杉戸町長に提出(令和3年2月1日期限)する前に、上記の必要書類(1)~(4)を揃え、認定経営革新等支援機関等(下記の中小企業庁ホームページを参照)の確認を受けることが必要です。
※杉戸町商工会は認定経営革新等支援機関にあたります。商工会による確認を希望される方は、上記必要書類を揃えていただき、杉戸町商工会までご提出くださいますようお願いいたします。
(5) 杉戸町役場へ提出する前の自己点検に使用していただく「固定資産税の新型コロナ特例申告受付票」【PDFファイル】を作成しました。上記(1)~(4)とともに役場へ提出願います。
より詳しくは
この特例の条件・手続き・詳細については、中小企業庁ホームページの
トップページ→財務サポート→税制→新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
をご参照ください。制度についてのQ&Aや認定経営革新等支援機関等についても、情報が充実しています。
また、中小企業庁では「中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口 電話:0570-077322 受付時間:9:30~17:00(平日のみ)」を設けています。
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