容器包装リサイクル法に係る委託業務

商工会では、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)に基き、再商品化委託申込書の発送・受付業務及び契約締結業務の一部を行っております。容器を利用して中身を販売する事業者、容器を製造等する事業者、包装を利用して中身を販売する事業者、これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。義務対象となる事業者は、自主回収ルート、指定法人への委託ルート、または独自ルートのいずれかの方法で再商品化義務を履行しなくてはなりません。

詳しくは(財)日本容器包装リサイクル協会へhttp://www.jcpra.or.jp/