労 務

労働保険・健康保険・厚生年金に加入していますか。商工会では福利厚生の相談に応じています。


労働保険(労災保険と雇用保険)は、従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員(労働者)を1人でも雇用していると加入しなければならないことになっています。


業務上の事故及び通勤による労働者の負傷・疾病・死亡に対して,災害補償を行う制度です。事業主(家族従事者)も特別加入ができます。(事務組合委託者)

労働者が離職した時などに、一定の要件で失業等給付を行い、生活の安定を図ります。また、失業の予防を図るなど事業主への各種助成制度があります。

※商工会では、厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合として、事業主にかわって事務処理を行う制度もあります。どうぞお気軽にご相談下さい。電話541‐1008


被保険者の業務外の病気、けが、分べん、死亡及び被扶養者の病気、けが、分べん,死亡という保険事故について一定の保険給付を行う医療保険です。全ての法人は加入することが義務づけられています。


被保険者の老齢、障害、死亡という保険事故について一定の保険給付を行い、被保険者又はその遺族の生活の安定を図ることを目的とする年金保険です。すべての法人は加入することが義務付けられています。


厚生労働省ホームページはこちらです