商工会は万全な経営の備えを図るために、各種の充実した共済制度をお取扱いしています。
 商工会会員のために、貯蓄・融資・生命保険の3つを組み合わせた、商工会独自の共済制度です。
加入できる方は
 14歳6ヵ月以上から65歳5ヵ月までの商工会会員とその家族・従業員で生命共済契約の成立する方です。
 65歳5ヵ月以前に加入した方は、75歳5ヵ月まで継続加入ができます。
毎月の掛金と保障は
 掛金は、1口3,000円(貯蓄積立金2,000円、生命共済金1,000円)です。59歳5ヵ月までの方は、10口まで加入できます。(59歳6ヵ月以上の方は5口まで)
 保障は、1口あたり交通事故死亡で500万円、不慮の事故死亡で200万円、病気死亡で80万円(ただし、59歳6ヶ月以降の継続加入者、6口以上については漸減される項目もあります)。後遺障害・災害入院も付加し、そのほか、独自の特別給付金つきで福利厚生の充実が図れます。
契約期間は
 5年(保障開始日は加入月の翌月1日)
融資は
 加入後1年以上遅滞なく掛金継続しているときは、1口につき30万円、最高500万円(運転資金300万円以内、設備資金500 万円以内)までの事業資金の借入れができます。また、選別融資条件で、無保証人融資(最高200万円)のご利用ができます。


商工会会員の将来設計のために提供する魅力ある年金制度です。
加入できる方は
 商工会会員の事業主(法人はその役員)及びその後継者で、満20歳から満65歳までの方です。(一時払積増は満69歳まで)
掛金と加入限度は
●月払加入:月払掛金は1口につき1万円。
・加入限度:54歳以下は10口まで、満55 歳以上59歳以下は20口まで、満60歳以 上65歳までは40口まで。
●一時払積増:1口10万円。
・加入限度:40歳以下は50口まで、満41 歳以上45歳以下は100 口まで、満46歳 以上69歳までは200 口まで。
給付は
 年 金:満60歳以上で脱退されたとき(10年間給付)
 一時金:満60歳未満で脱退されたとき。
 死亡一時金:加入期間中に死亡されたとき。

事業主が事業をやめたり、役員を退いた場合の生活安定を図る事業主の退職金制度で、中小企業総合事業団が行うものです。
加入できる方は
 常時使用する従業員数が20人以下(商業とサービス業は5人以下)の個人事業主と会社の役員です。
毎月の掛金は
 最低1,000 円から、最高70,000円まで、500 円きざみで決められます。
掛金は所得控除
 掛金は全額、課税対象所得から控除できます
融資は
 納付した掛金の範囲内で事業資金及び創業転業時の貸付けが受けられます。

埼玉県中小企業共済協同組合が行うものです。
 生命傷害共済は、月掛800 円で最高300 万円の保障。
傷害共済は、月掛300 円で最高200 万円の保証が受けられます。
加入できる方は
 中小企業の経営者、従業員、家族の方です。

埼玉県中小企業共済協同組合が行うものです。
 企業の役員及び従業員の方が万一病気やケガで働けなくなったときの所得を保障する制度です。
加入できる方は
 企業の役員ならびに従業員で満15歳以上満70歳未満の方に限ります。
 ただし、満65歳以上の方は継続延長の場合に限ります。
毎月の掛金は
 一口あたり500円 です。

取引先に不測の事態がおきたときに資金が借りられる制度で中小企業総合事業団が行うものです。
加入できる方は
 引き続き1年以上、事業を行っている中小企業者です。
毎月の掛金は
 最低5,000 円から、最高80,000円まで、5,000 円きざみで自由に決められます。
共済金貸付けは
 加入後6ケ月以上経過して、取引先の事業者が倒産し、売掛金・手形の回収が困難となったときに貸付け(掛金総額の10倍の範囲内で無担保無保証人無利子)が受けられます。
一時貸付金は
 取引先事業者が倒産しなくても、解約手当金の範囲内で必要な事業資金の貸付けが受けられます

中小企業に働く従業員のための退職金制度で、中小企業退職金共済事業本部が行うものです。
加入できる方は
 常用労働者数が300 人以下または資本金等の額が3億円以下(小売業は50人以下または5千万円以下、サービス業は100人以下または5千万円以下、卸売業は100人以下または1億円以下)の企業です。
毎月の掛金は
 従業員毎に月額5,000 円から30,000円の範囲で決められます。全額が事業主の負担です。
 短時間労働者(パートタイマー等)は、特別に、2,000 円、3,000 円、4,000 円の掛金月額でも加入できます。
・掛金は、全額非課税となります。
(※新規加入及び掛金増額事業主には掛金の一部を国が助成)
退職金は
 従業員が退職したとき、事業本部から直接従業員に支払われます。

埼玉県火災共済協同組合が行うものです。
 相互扶助の精神により営利を目的にしないため、安い掛金で幅広く大きな保障が受けられます。
補償対象
 火災、落雷、破裂または爆発、風、ひょう、雪害、物体の落下・衝突、盗難等広範囲です。
 上記の事故等があったときの休業に伴う営業利益の損失を補償する休業補償見舞金共済もあります。

万一、PL事故が発生した場合、損害賠償請求等の損害補填に対応する制度です。
加入できる方は
 商工会会員の方で、中小企業基本法に定められている中小企業者。
保険料と保険金は
 保険金の限度額は、5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプあります。保険料はタイプ別により業種及び前年度売上高等により算出され、全額損金処理可能です。